相続の手続き 最初に相談すべき専門家は誰?
弁護士・税理士・司法書士

財産の額に関係なく 相続税申告料一律30万円

パックサービスを始めました

財産の額に料率をかけて計算すると、どうしても料金が高くなってしまいます。そこで遺産相続が2億円までですが、一律30万円(税別)という非常にリーズナブルな料金設定にさせていただきました。

いくつか条件はありますが、一般的なご家庭であれば、ほぼ例外なく該当すると思います。手抜きは一切ございませんのでご安心ください。

適用要件

遺産総額が2億円まで

この「30万円パックサービス」は、ご自宅と若干の金融資産や生命保険金等のみ所有されている一般的なご家庭を想定しているため、遺産の上限を2億円とさせていただいております。したがって、これより多くの資産を所有されている場合には通常の申告料(遺産の額×0.5%(上限))となります。

不動産は2ヵ所まで

一般的なご家庭の場合には不動産はご自宅だけというケースが多いと思いますが、別荘とかお子さんのご自宅もあることを想定して不動産は2ヵ所まで、とさせていただきました(海外不動産は対象外です)。

土地の面積が合計で500㎡まで

この「30万円パックサービス」は、あくまで一般的なご家庭の相続を前提としておりますので広大な土地を所有されている場合には対象から除きました。広い土地の場合には工夫次第で様々な可能性がありますので時間をかけてジックリ検討する必要があるからです。

非上場株式がない

非上場株式とは同族会社の株式のことです。法人を設立して起業したり個人所有の不動産を管理する法人を設立することがありますが、そういったことはやっていない方を前提としています。つまりサラリーマンだった方を対象にしているということです。

遺産分割の方法が決まっているか、速やかに決められる場合

遺産分割で揉めている方とか揉める可能性のある方は対象から除かせていただきます。このサービスには遺産分割シミュレーションも含まれていますが、これはあくまで節税という観点から行なうものです。

なお相続で揉めている方の遺産分割に関するご相談や遺産分割協議書の作成は弁護士でないと非弁行為として禁止されています。

申告期限まで5ヵ月以上

相続税の申告期限は相続発生から10ヵ月以内ですが、ある程度の余裕がないと間違える可能性がありますし、担当者を準備できないことも考えられます。そこで、この「30万円パックサービス」では申告期限まで5ヵ月以上ある方を原則としていますが、5ヵ月を切っている場合には、月数に応じて10~30%ほど料金を加算させていただきます。

(注)

1. 「遺産総額」とは各種評価減(小規模宅地としての評価減、生命保険金控除等)、借入金等の債務を差し引く前の金額です。

2. 延納や物納、準確定申告、税務調査の立会い、旅費等は別途請求させていただきます。

3. 余りにも多くの銀行口座や有価証券等を所有されており想定外の手間がかかる場合には若干料金を加算させていただく場合がございます。

4. 書面添付が必要な場合は別途5万円いただきます。

5. いずれも税別です。

業務内容

  • 財産評価および財産目録の作成

  • 遺産分割シミュレーション

  • 遺産分割協議書の作成

  • 相続税申告書の作成

  • 納税方法の検討

  • 2次相続対策のアドバイス

料金比較

会計事務所の一般的な相続税の申告料金をご存じでしょうか? ネットで調べれば分かりますが、ここでは業界で代表的なA事務所と当事務所の料金を比較しておきます。「30万円パックサービス」の料金がいかに低価格かご理解いただけるものと思います。いずれも税別です。

なお土地と共同相続人の数を次の通りとします。

土地 相続人
1カ所 3人

遺産総額1億円のケース

項目 A事務所 鹿谷会計
基本報酬 40万円 30万円
加算報酬 土地(1カ所につき5万円加算) 5万円
相続人(2人目より10%加算) 9万円
合計 54万円

遺産総額1億5000万円のケース

項目 A事務所 鹿谷会計
基本報酬 55万円 30万円
加算報酬 土地(1カ所につき5万円加算) 5万円
相続人(2人目より10%加算) 12万円
合計 72万円

相続の手続き、最初に相談すべき専門家は誰?

相続が発生したら最初にどういった方に相談したらいいのでしょうか?相続に関係している専門家には弁護士、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士、不動産鑑定士等々、実にバラエティに富んでいます。

これら国家資格者以外にも最近では民間資格(非国家資格)として相続診断士、相続アドバイザー、相続士など様々な呼び名の資格が次々と新設されています。それぞれの資格者の役割をホームページで調べてみると、だいたいが各専門家をコーディネートするのが主な目的のようです。国家資格者に独占業務を握られ自ずと遂行できる業務が限られているからでしょう。

また銀行や信託銀行も相続に関連した仕事をされておりますが、民間資格者のように各専門家を紹介するとか預金の名義変更などの相続手続きが主な仕事です。

このように一口に相続といっても実に幅広い方が関係しているので、果たしてどなたに相談していいものやら迷いますね。それぞれのホームページを見ると我田引水的になっていますが、これはある意味、仕方のないことかも知れません。

そこで最初の相談者として適任ではないかと思える方をケース毎にまとめておきましたので参考にしてください。

遺産分割で揉めているケースは弁護士

遺産分割で揉めているケースでは何はさておき弁護士事務所の門をたたいてください。その理由は相続人間で揉めているケースでは法律上、弁護士しか取り扱うことができないからです。

例えば遺産分割協議書も相続人間で揉めている場合には弁護士しか作成できませんので注意が必要です。もし実行すれば「非弁行為」として罰せられます。

ところで弁護士事務所の場合もそれぞれ専門に分かれていますし、規模の大きい事務所だと人件費や家賃などの経費が高くなるのでどうしても報酬を高くせざるを得ません。ご自分の状況を勘案した上で身の丈に合った事務所を選びましょう。

なお相続税がかかるとか不動産の相続登記をする必要があれば、提携している会計事務所や司法書士事務所を紹介してくれると思います。

相続税がかかるケースは税理士

次は相続税がかかるケースです。ご承知だと思いますが、財産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば申告の必要はありません。財産の額といっても、いわゆる時価(取引相場)ではなく相続税評価額です。土地であれば路線価に面積をかけて計算したものです。

このように財産の額が基礎控除額以上であれば申告・納付する必要がありますが、その場合には最初に税理士に相談してください。弁護士や司法書士に相談してから来られると遺産分割からやり直しになることが多いのです。

ご承知だと思いますが、不動産に関してはどのように評価するかによっても、また相続人間でどのように分割するかによっても税額がかなり違ってきます。にもかかわらず税金に詳しくない他の専門家に最初に相談されると余計な手間がかかってくるのです。

なお税理士の場合も相続税に詳しい方と、そうじゃない方に大きく分かれているのです。特に不動産や同族株式に関しては評価額に相当の開きが生ずる場合がありますので、ご注意ください。

ところで相続税には様々な特例があります。そして特例を適用した結果、相続税がかからない場合でも申告は必要です。例えば配偶者の場合、法定相続分か(子供がいる場合には1/2)、1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税はかかりません。これを『配偶者の税額軽減』と言いますが、この特例も申告して初めて適用になるのです。

このように特例を使うと相続税はかからないという方も申告自体は必要なので先ずは会計事務所に相談に行ってください。相続税がかからないからと思ってそのままにしておくと無申告加算税や不納付加算税など余計な税金がかかりますのでご注意ください。

なお会計事務所の場合、通常は懇意にしている司法書士を紹介してくれますので不動産を所有している方でもスムーズに相続登記できますのでご心配には及びません。

相続税はかからないが、不動産を所有しているケースは司法書士

「相続税の課税割合」は、東京国税局管内であっても相続税の平均課税割合は13%程度に過ぎません(東京都内限定でも16.7%…平成30年)。したがって騒がれるほどには相続税は一般の人にとっては無関係なのです。

ところが相続税はかからなくても不動産を所有している人の割合はおそらく50%は超えるのではないかと思います。特に地方に行くほど、この割合は高まる気がします。

因みに筆者の出身は香川県の片田舎ですが、親が亡くなった時に相続登記をお願いした司法書士にそこらあたりの事情を聞いてみたところ次のように言われました。

「地方では不動産の売買はほとんどありません。したがって仕事のほとんどは相続登記ですね。」 当然ながら相続税がかかるようなケースは数えるぐらいしかありませんので税理士の活躍の場は少ないのですが、司法書士の場合には相続登記の仕事が比較的多いということですね。

上記以外のケース

遺産分割で特に揉めているわけではなく、不動産もない方でも僅かばかりの財産はあるのではないでしょうか? また、これといった財産がなくても相続が発生しますと預貯金の解約やら年金の手続き、生命保険金の請求など様々な手続きが目白押しです。

これらは基本的に相続人がやっていくわけですが、仕事を持っているとなかなか時間を割く余裕がないものです。そこでそうした手続きを代行してやってくれる方がいます。

司法書士や行政書士、税理士などの国家資格者以外にも相続診断士、相続アドバイザー、相続士などの民間資格者もやっているところがありますのでネット等で調べてください。